外国人労働者が日本で働くための在留資格取得方法と当事務所の業務内容

当事務所は日本国の外国人在留資格手続に専門特化しています。これまでに扱った案件、実績ともに豊富ですので、御社のお役に立てるものと存じます。

当事務所の業務内容:海外から新規に外国人を招へいする場合━本人と御社との雇用契約等→入管で在留資格認定証明書の申請→日本領事館でビザの申請→来日後、御社にて就労→在留期間の更新申請 日本に住む外国人を雇用する場合━本人と御社との雇用契約等→場合により、入管で在留資格変更の申請→許可後、御社にて就労→在留期間の更新申請 当事務所の業務内容:申請について事前の御相談、書類の作成・申請の代行

※上記はあくまで一例であり、ご依頼の内容、外国人の在留資格によっては上記の流れと異なります。

外国人の雇用を予定している事業主様へ

外国人の雇用をお考えの際、まずは何をしたら良いのか戸惑っていらっしゃいませんか?

インターネットなどで手続きの方法や必要書類などをお調べになるにしても、日々の多忙な業務の中で外国人労働者の在留資格関係の手続を行なうのは、実に大変な作業ではないでしょうか?

御自分なりに何とか書類を作成して入国管理局に申請に行っても長時間待たされた挙句、書類の不備を指摘され、出直しを余儀なくされることがあるかもしれませんし、そもそも許可基準に該当していなければ不許可処分となります。

再度申請するために新しく書類を作り直しても、許可を取りたいがために先に提出した書類と内容が矛盾した書類を提出してしまえば、余計に事態が悪くなります。不許可処分になってしまえば、手続のために費やした時間と労力が無駄となってしまいます。従いまして最初の申請内容が重要となってきます。入国審査官との質疑応答も重要です。

このように外国人の在留資格関係の手続を行なうには、他の行政手続と比較して、より申請知識・労力・時間が必要です。当方は入管手続に専門特化しており、様々なケースに対応できるノウハウを有しています。当方を御利用された多くの企業様では、外国人社員が多数活躍されています。当事務所に御依頼いただければ、費用対効果においても御社にご納得いただけるものと存じます。

ご依頼の方法はこちらを御覧下さい。

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